テレワークの推進は都心の場合、オリンピックに向けての準備の一つとしても進められてきていましたが、昨年からの新型コロナウイルスへの対策の一つである人との接触を減らす施策として進められてきていました。
しかし、テレワークで従業員にも時間的な余裕などの利点がある反面、水道光熱費などが上がるなど負担が発生していることも事実です。
その為、テレワークの手当を支給し対応する企業や、通勤費を通勤の実態に伴う金額で支払うのではなく、勤務日数に準じた費用を払い続けることで対応している企業などがあるようです。
しかしこのテレワーク手当、費用であるにもかかわらず今まで課税対象だったのです。
在宅勤務に係る費用負担について、国税庁から発表
ところが、つい先日、2021年1月15日にテレワーク手当等についての発表が国税庁からありました。
国税庁の表現では「在宅勤務手当」となっていますが、その費用の実費相当額を算出する方法で従業員に支給する金銭に関しては給与として課税する必要はないと明記しています。
非課税の支給には、実費相当額を算出する必要がある
この実費についてですが、大きなところでは通信費と電気料金となるでしょう。
通信費の中でも、電話料金であれば明細を見れば業務に関係する通話が明確ですので、その金額の費用を算出すればいいだけですが、基本料金や通信料については、その算式が国税局の資料で明示されています。
従業員が負担した その従業員の1か月の在宅勤務日数 1
1か月の基本使用 × ────────────────── × ───
料や通信料等 該当月の日数 2
在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
このような算出方法にかぎらず、より精密に業務に使用した料金を算出している場合には給与として課税をしなくてもよいとされていますが、しかしこの計上には手間がかかるのも事実です。
一律で手当てを出した場合には給与として課税対象に
上記のような算出をせずに、一律月額で5,000円等にした場合には給与として支払った場合には、今までと変わらずに給与として課税対象になってしまいます。手当が出される前の給与によっては所得税が上がってしまい、手取りが減ってしまうというスタッフも出てくる場合があるので、注意が必要です。
通勤費の扱いについて
一方で通勤費については、従来通り非課税の状態です。
しかし、テレワークで実際に通勤をしていない部分については支払わず、実費での精算とする場合には、就業規則にその旨が記載されているか注意が必要です。
実際の勤務日数と定期代と低額のほうを支給するとなっている場合には問題はありません。
逆に、実際に出勤をせずにテレワークを実施している分についても支払を行っているばあいにはどう考えるべきでしょうか。
原則としてテレワークを指示している場合には課税対象に
一部の業務についてがテレワークとなっている、もしくは状況に応じてテレワークを実施するが、必要な時には出社もするという場合には、例え多くがテレワークとなっていたとしても、従業員が出社する可能性がある為に支給については問題はなく、現時点では実費と異なっていたとしても課税対処とはなりません。
しかし、長引く新型コロナウイルスの対応によって原則テレワークであると方針を転換したにもかかわらず、通勤手当が支払われている場合には、給与所得として考えられるため、都度精算の必要がでてきます。
もし、このような体系に変更をしている場合は、見直しをする必要があるため、就業規則も併せて確認・変更の必要があります。
運用に合わせた選択を
実態にあっているかどうかはさておき、処理の手間なども考えた上でテレワーク手当や通勤手当をどうするかという点については、少なくとも現時点では合理的に考え、状況によっては通勤手当をテレワーク手当のように扱いそのまま支払うという手段があります。
ただし、この場合、勤務地の距離によって金額が変わってくるために従業員の中で待遇差が出てくることもあります。
今回の発表でテレワーク手当も適切に計算されている場合には非課税となると発表がされていますので、上記のような待遇差を解消するためにもテレワーク手当に変更できるかの検討をする必要があるでしょう。