テレワークの費用が実費に基づくものにかぎり非課税に
テレワークの推進は都心の場合、オリンピックに向けての準備の一つとしても進められてきていましたが、昨年からの新型コロナウイルスへの対策の一つである人との接触を減らす施策として進められてきていました。
しかし、テレワークで従業員にも時間的な余裕などの利点がある反面、水道光熱費などが上がるなど負担が発生していることも事実です。
その為、テレワークの手当を支給し対応する企業や、通勤費を通勤の実態に伴う金額で支払うのではなく、勤務日数に準じた費用を払い続けることで対応している企業などがあるようです。
しかしこのテレワーク手当、費用であるにもかかわらず今まで課税対象だったのです。