台風19号が目前に迫っていますが、JR等の鉄道各社では計画運休を発表する等の対応が取られています。
また、東京ディズニーランドなども休園を発表するなど、企業も安全への取り組みが変わってきているように感じます。
どうしても働く必要がある人々がいるのは事実です。
警察や消防や医療関係といくつもあげることができますが、そうでない職の場合は他社を見習い、休業にする等の対応をぜひ検討をしていただきたいです。

しかし、そうはいっても仕事が減るわけではないですし、休業にできたとしてもその扱いについては悩むものです。
以下の記事が、そのような場合の参考になれば幸いです。

休業手当には該当するの?

結論からいうと、休業をすることが不可抗力であると認められる場合には該当しません。

(休業手当)
第26条

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間 中当該労働者に、その平均賃金の 100 分の 60 以上の手当を支払わなければな らない。

労働基準法

労働基準法には上記のようにかかれているのですが、使用者の責と認められないような不可抗力の場合は休業手当の支給は義務付けられていません。
ただし、台風がかするからという程度でも休業にしていると、それは不可抗力としては認められない状況になります。

選択肢1 振替休日にしてしまう

本来の休日に出社してもらい、被害がでそうな日を振替休日にしてしまうという手段があります。
この場合、事前の説明や就業規則の調整等も必要であるため、今日いきなり出来るようにというのは難しいですが、すでに条件が揃っている場合は十分検討の余地があると思います。
ただ、労働時間の精算にも制限があるため、月をまたぐ場合には注意をしてください。可能であれば、同月で処理をしてしまうほうがカンタンです。

選択肢2 自宅勤務を許可する

災害にまでいってしまうと自宅も被災してしまうので勤務どころではなくなりますが、交通機関が動いていない等だけが問題の場合、自宅勤務が可能な職種であれば検討してもよいでしょう。
もちろん、社外に持ち出せない情報等もありますので、すべての業務が自宅でできるわけではないですが、メール対応や資料の作成等であればどこからでも可能である可能性は高いです。
また、テレワークへの万全の対応を目指してしまうと大変ですが、モバイルでの対応が多少出来るようにしておくだけでも、自宅のパソコンでの作業を組み合わせる等でかなり対応が出来る範囲が広がります。

選択肢3 有給休暇にしてしまう

働き方改革関連法案で、10日以上有給休暇を付与されている従業員については、5日以上取得させる義務がありますので、潔く有給休暇にしてしまうという手もあります。
ただし、従業員によっては「すでに有給休暇はない」「まだ10日もらっていない」等で対象外となる場合もあるため、その場合については無給扱いとする等は検討が必要です。無給とする場合には、その休業が使用者の責のないものである必要があることに留意してください。

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